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輸出梱包の注意点

長距離輸送に対応した梱包が必要です

export四方を海に囲まれた日本では、輸出は航空機や船舶を利用して行われます。そのためトラックなどでの国内輸送に比べて、輸送中や積み替えによる衝撃が加わる事が多く、それに対応した梱包が求められます。また、工場設備のように現地で長期間保管される場合や、盗難への対応、梱包材料に対する規制、国ごとに異なる特別な規制など、考慮すべき点が数多くあります。こうしたことから、輸出梱包にあたってはなるべく多くの情報をお客様と共有する事が重要です。

仕向地によってさまざまな規制があります

ispm#15 輸出梱包における代表的な規制は、ISPM#15による梱包材規制です。これは「梱包に使用する木材は加熱や薬剤による処理をして、木材に付着する害虫を駆除しなければならない。」というもので、欧米や東南アジア、中南米など多くの国・地域がこの規制を適用しています。このほか、独自の規制を設けている国や、アメリカをはじめとして自国への輸入に際して貨物検査を強化している国があるなど様々な規制があります。さらに、EU向けには梱包する材料に含まれる化学物質についての細かな規制も実施されています。梱包のご依頼にあたってはこうした点についての確認をすることがトラブル防止のために重要です。

保管にも注意が必要です

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梱包にあたっては貨物の取扱いに際し注意事項を表すマークやラベルを表示しますが、倉庫の保管などでは写真のように注意事項が順守されない例が見られます。木箱のJIS規格では積み上げ荷重が決められており、通常この荷重以下での容器の破損は起きないと考えられます。しかしながら規定の荷重以下でも長期間積み上げたままの状態や設計の前提を上回る荷重を受けると最下段の容器から変形し、最悪の場合、容器及び中の製品の破損につながります。特に海外での保管状況は事前に把握することが難しいため、到着後も現地の状況確認が求められます。

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また、プラント向けなどでは製品が搬入される建物が完成する前に輸出されることがあり、その場合屋外で保管されることがあります。基本的に特別な指示がない限り梱包後は屋内保管を前提としており、保管期間も6か月以内を目安としています。このため長期間にわたる屋外保管が行われると梱包容器が風雨にさらされて内部に雨水が侵入したり、防錆効果が失われやすくなります。

輸出が規制されている地域・品目があります

特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする場合、経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要があります。特定の仕向地や特定の種類の貨物については、政令である輸出貿易管理令(輸出令)の別表第1で大枠が定められています。この中には、「数値制御を行うことができる工作機械」「測定装置」があります。
逆に輸出令別表第1の3の項(2)に該当しない製品を輸出する場合は、輸出令第5条により税関にリスト規制に該当しないことを証明する書類等(非該当証明書、項目別対比表、パラメータシート等)を提出する必要があります。

輸入時に開梱検査を受けることがあります

日本への輸入時にでも同じですが、輸入するにあたって現地税関などが申告書類と貨物が同一であるかを確認します。多くは書類検査で終わりますが、コンテナを大型X線にかけて内部を確かめたり、コンテナを開ける「開扉検査」、さらには梱包した貨物を開梱する「開梱検査」があります。
特に開梱検査を受けるとバリア梱包は開封されてしまうので防錆効果がなくなります。検査は港湾地区で行われますので、検査後最終目的地に到着するまでに錆を生じることがあります。また、開梱した貨物はそのままの状態で運搬できないため、現地で再梱包が必要となります。
検査対象となると目的地到着までの日数が増えるとともに検査費用等が発生します。通常これらの費用は契約時の輸出条件にしたがって荷送人または荷受人が負担することになります。 検査は事前に把握できないため、こうしたことが起こることを考慮する必要があります。

事前の確認が重要です

以上のように輸出梱包には考慮しなければいけないことが多くあります。私たちは常に最新の情報に基づいて梱包方法をご提案します。そのためにもお客様には、売買契約に記載されている条件、エンドユーザーの仕様指定、輸送経路など、できるだけ多くの情報をお知らせいただければ、輸出に際してのトラブル発生のリスクを低減することができますので、ご確認をお願いします。

 

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