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梱包材規制

梱包材規制

ispm 輸出梱包に使用する木材に害虫の発生を防止するため熱処理または薬剤処理を行うことを求めている規則が「ISPM #15」(International Standard for Phytosanitary Measures #15)です。この規制ははFAO(国際食料農業機構)が制定したもので、現在多くの国でこの規制を適用しています。木材(特にマツ類)に付着し樹木を枯死させるマツノザイセンチュウなどの被害拡大を防止を目的としています。

ほとんどの国で梱包材規制を適用しています

この規制はアメリカ・EU・中国はじめ多くの国で適用されています。具体的には熱処理の場合、木材の中心温度56℃以上で30分以上加熱することを求めています。この基準を満たすには加熱する木材の厚みや量にもよりますが8時間以上の加熱時間が必要です。
日本も2007年から規制を行っており、日本へ輸入する場合も木製梱包材を使用している場合はこの規制を満たす必要があります。輸出先が規制を行っているかは農林水産省植物防疫所のホームページで確認することができます。

適正な梱包材を使用しないと輸出先で受け入れされないことがあります

ispm ISPM#15による処理をした木材にはISPMマークを表示しています。適正な梱包材を使用しないで輸出をすると、現地で受け入れできないだけでなく、現地から送り返されることもあります。

梱包業者も登録が必要です

toroku 適正に処理された木材を使用して梱包を行う業者は「輸出こん包材生産者登録」が必要です。登録業者には固有の登録番号が与えられ、梱包に使用する木材にはこの番号と木材の処理方法を示す記号(HTまたはMB)が明記された表示をしなければなりません。

木材以外にも規制があります

木材以外にも輸出梱包では様々な規制があります。環境保護の観点から梱包で使用する各種の資材にも規制があります。たとえば、EUでは乾燥剤に含まれる塩化コバルトが規制されているなど、化学物質についての細かな規制があります。 このほか梱包材に対して独自の規制を設けている国もあります。

熱処理による問題点

ISPM #15による熱処理を行う際、多くの場合蒸熱処理を行います。これは高温の蒸気で木材を加熱するものですが、蒸気で加熱するため木材に施されている防カビ剤を洗い流してしまい、熱処理後の木材の含水率が高まることもあって木材の表面にカビが生えやすくなる傾向があります。特に気温が高くなる夏場に多く見られます。このためコンテナ輸送ではコンテナ内の高温多湿もあり梱包容器の表面にカビが生えることがあります。しかし、内部の製品には影響があるわけではありません。
これを防ぐために梱包前に改めてカビ取り処理を行いますが、カビの発生を完全に抑制することは難しいといえます。蒸熱処理でなく建築材で行われる乾燥熱処理もありますが、費用の問題もあり梱包材ではあまり使われていません。
木材ではなくカビの影響がない他の梱包材料を使うこともできますが、多くの場合木材より材料費用がかかります。また、木質系ではLVLという単板を張り合わせた合板のような材料は製造過程で熱処理が行われているのでISPM #15の規制の対象ではなく、木製梱包では多く使われています。ただし、木材より材料の長さ、厚みが限られるので製品の大きさや質量などで使用できるかどうかが決められます

 

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